2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
○政府参考人(山口英樹君) 消防組織法上は市町村に消防責任があるわけでございますが、市町村は、常備であるところの消防本部及び消防署又は非常備の消防である消防団の全部又は一部を設置しなければならないと。
○政府参考人(山口英樹君) 消防組織法上は市町村に消防責任があるわけでございますが、市町村は、常備であるところの消防本部及び消防署又は非常備の消防である消防団の全部又は一部を設置しなければならないと。
○国務大臣(小此木八郎君) 消防組織法というのがございまして、消防庁の所掌する事務が規定されており、この中で、そのうちの一つとして、住民の自主的な防災組織が行う消防に関する事項というものが定められております。この消防の任務には災害への対応も含まれているとされていることから、自主防災組織については、法律上、消防庁が所管するものとされています。
そしてまた、余り時間がなくなってまいりましたので、この間、私も関係して何回か質問してきて、オンサイトは事業者だ、事業者だけで対応できないときには、消防組織法等々の関連組織の、災害対策の中で調整をしながらいくんだ、消防庁長官は指揮はできないけれども、指示ができて、そして、本部長の総理の下で、地元の、あるいは全国から支援に来る消防隊と連携をしながらやるんだ、こういうことであったわけであります。
消防についても、この枠組みの下に、消防組織法等の関連法令に基づいて、対応に当たる消防組織が適切に組織され、地元市町村長の指揮の下に活動を行うものと認識をしています。
○小泉国務大臣 少し丁寧に答弁をさせていただきたいと思いますが、結論から申し上げれば、消防組織法において、消防の任務には原子力災害への対応も含むものと承知をしています。 先生が今日少し御説明いただきましたが、万が一、原子力災害が起きた場合には、原子力災害の発生した事業所における施設の復旧などのオンサイト対応は、原子力災害対策特別措置法に基づいて事業者が責任を持って対応する、こうされています。
○山口政府参考人 先ほどもお答えをさせていただきましたけれども、消防組織法の中では、災害を防除し、及びこれらの災害の被害を軽減するということが任務とされております。
○武田国務大臣 消防組織法第一条におきましては、消防の任務として、災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減することが掲げられております。
○五味政府参考人 原子力災害特別措置法はもとより、消防組織法等に基づきまして、消防機関は、当該地域の原子力災害について応急対策を実施することとなります。 原子力災害にかかわらず、消防機関が行う活動に対しましては、消防庁長官は指揮監督権を有さず、各市町村の長の指揮のもとで活動することになります。
○五味政府参考人 消防組織法第一条におきまして、「消防の任務」といたしまして、災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減することを掲げております。この災害の中には、自然災害ばかりではございませんで……(近藤(昭)委員「委員長、済みません。質問に答えていただけるように」と呼ぶ)はい。
消防組織を持っていない都道府県が対応するからこそ、そして地域差があるからこそ、国が整理すべきであります。高市大臣、是非取り組んでいただけませんでしょうか。
そこで、消防団員がAED活動のみを行った場合に労務災害に遭った場合、これは消防組織法二十四条の公務災害の補償の適用となるのかどうか、最後、御答弁をいただきたいと思います。
その上で、公務災害補償の取扱いにつきましては、個別の事実認定が必要であることから一概には言えないにしても、一般論で申し上げれば、消防団員に対する公務災害補償について規定する消防組織法第二十四条第一項の適用対象になると考えてございます。
緊急消防援助隊につきましては、消防組織法に基づきまして、隊の編成などに関する基本的な計画を定めることにしておりまして、おおむね五年ごとに改定しております。 本年三月に改定いたしましたが、その計画におきましては、土砂・風水害機動支援部隊を創設することといたしました。
それで、消防組織法も改めてちょっと見させていただいて、きちっと原理が書いてあるわけです。
一方で、消防団員は消防組織法によって公務災害が準用されるということもありますので、是非、今後の課題として共有していきたい課題ではないかと思っております。
そこでお聞きしますけれども、災害時における地方自治体や消防組織などの関係機関との連携体制について分かりやすく説明をお願いしたいと思います。
消防団員が殉職をされた場合には、御指摘の賞じゅつ金のほか、消防組織法や消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律等に基づきまして、公務災害補償として、御遺族に対し、一時金や年金等が支給されることとなっております。
○政府参考人(稲山博司君) 団員の活動でございますが、今御指摘ございましたように、消防組織法の規定によりまして、上司の指揮監督を受け、消防事務に従事するということになっております。
なお、消防職員の意見の適切な反映を図る仕組み、これはとても重要なんですが、消防組織法に基づく消防職員委員会制度というのがございます。現在、その運用状況の実態調査を行って、結果を取りまとめているところであります。今後、労使双方からの意見聴取も予定しています。
総務省における対応として、平成七年、当時の自治大臣と自治労委員長との合意に基づき消防組織法を改正し、消防職員の意見の適切な反映を図る仕組みとして消防職員委員会制度を導入しました。 また、平成二十年には、消防職員の団結権を含む地方公務員の労働基本権の在り方について、国家公務員制度改革基本法附則第二条において、「国家公務員の労使関係制度に係る措置に併せ、これと整合性をもって、検討する。」
それから、公務災害補償のお尋ねの関係でございますが、消防団員が公務によりまして負傷等した場合につきましては、市町村につきまして、消防組織法の二十四条の一項の規定に基づきまして、その消防団員又はその者の遺族が受ける損害を補償しなければいけないということになっております。現在、仕組みとしましては、療養補償であったりとか障害補償、遺族補償、こういったふうな項目で補償が行われてきております。
消防団員の方が公務上の災害によって損害をこうむった場合につきましては、消防組織法によりまして、市町村は政令に定める基準に従ってその損害を補償するということにされております。この場合、ほかの公務災害補償制度に準じまして、例えば、亡くなられた場合であれば、遺族補償及び葬祭補償などの一時金ですとか年金が支払われるということになっております。
都道府県の防災ヘリコプターの活動につきましては、まさに都道府県固有の事務であるとともに、消防組織法上、市町村の消防を支援するために行うものと位置付けられております。このため、有料化につきましては、住民や消防本部などの関係者の御理解を得ながら、各都道府県におきまして十分議論し、判断されるべきものと考えております。
○政府参考人(大庭誠司君) 御指摘のように、消防職員委員会は、消防組織法十七条におきまして、給与、勤務時間等の勤務条件、福利厚生に関すること、あるいは職員の被服とか装備品に関すること、消防の設備、機械器具その他の施設の事項に関しまして消防職員から提出された意見を審議させ、その結果に基づきまして消防長に対して意見を述べさせ、もって消防本部の事務の円滑な運営に資するため設置されております。
○行田邦子君 確かに、今局長の御答弁にありましたように、消防組織法の第一条には水害を防除しという文言がしっかりと入っております。厳密に言いますと水火災となっていますけれども、これは水害という意味だと思いますけれども、ですので、ここにもしっかりと規定されているわけでありますので、消防団による水防活動の重要性ということを国土交通省としても広めていただきたいというふうに思います。
消防組織法第一条におきまして、水災等の災害を防除し、これらの災害による被害を軽減することが消防の任務として規定をされておりまして、水害発生時には、多くの地域で消防団による水防活動が行われているところでございます。
ただ、実際に地域で水防活動を行う消防団というののその根拠法は何かといいますと、総務省、消防庁が所管する消防組織法であります。そしてまた、この法律に基づいた条例によって消防団員の服務や公務災害補償などが規定をされていると、このような仕組みになっております。